延命治療の中止(積極的な安楽死) ■医療・介護用語
▼おもなポイント▼
1995年 横浜地裁
「東海大安楽死事件」判決より
延命治療の中止が認められるのは
(1) 耐え難い肉体的苦痛がある
(2) 死が避けられず、その死期が迫っている
(3) 肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、
他に代替手段がない
(4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示がある
なお、患者の意思については、それが推定できる
家族の意思表示でも足りるとしている。
▼ひとことコメント▼
東海大事件では、患者家族の強い要望があり、それに逆らえず・・・
ということのようですね。有罪判決となっています。
▼関連サイト▼
安楽死−東海大学病院安楽死事件をめぐって−
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/8692/anrakushi.html
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