医薬品副作用被害救済制度 ■医療・介護用語
▼おもなポイント▼
医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度
<目的>
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、発生した副作用による
健康被害者に対して、被害者の迅速な救済を図る
<対象となる被害>
・副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの)
・障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)
・死亡
<支給件数の急増>
2004年度の支給件数は513件、支給金額は約12億円にのぼる
事務処理能力が追いつかず、請求から支給まで約1年かかる
▼関連サイト▼
医薬品医療機器総合機構
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