地域包括支援センターとは? ■介護保険改正のポイント
▼かんたん解説▼
今回の介護保険改正で、新たに設置された機関
<運営>
市町村、市町村から委託を受けた法人
<職員体制>
保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士
<何をする>
要支援認定を受けた人への事業提供
介護保険が適用されない人にも、転倒予防教室や栄養指導などの
『介護予防サービス』を提供
<どのようにして>
要介護1〜5の認定を受けたら
⇒今までどおり、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが
ケアプランを作成
要支援1,2の認定を受けたら
⇒地域包括支援センターのおもに保健師が、介護予防プランを
作成。その後、介護予防の効果について事後評価まで行う
▼詳しくはこちら▼
厚生労働省 介護保険制度改革の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0603/dl/data.pdf
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