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運動器機能向上加算の人員配置は? ■介護保険改正Q&A

 『平成18年度4月改定関係Q&A』から、ピックアップしました。
  
 
 <Q>
 「介護予防通所リハビリテーション」における
 運動器機能向上加算を算定するためには、
 人員配置は看護職員ではいけないのか。
 
 <A>
 より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、
 PT,OT,STの配置を求めており、看護職員のみの配置では
 算定できない。
 なお、サービス提供に当たっては、看護職員が
 実施することは可能である。
 

 ▼ひとことコメント▼
 
 看護職員だと点数は算定できないけど、
 実施はしてもいいよって、いうのもどうなんでしょう。
 個別にサービス提供する必要があるのですが・・・。
 
 ちなみに、「介護予防通所介護」における
 運動器機能向上加算のための、人員配置は、
 PT,OT,ST,看護職員、柔道整復師またはあんまマッサージ師圧師
 のいずれか、とされています。


 ▼詳しくはこちら▼
 
 日本理学療法士協会 介護保険部
 http://rigaku.main.jp/78-q%26a.pdf
 http://rigaku.main.jp/QA2.pdf





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