運動器機能向上加算の人員配置は? ■介護保険改正Q&A
『平成18年度4月改定関係Q&A』から、ピックアップしました。
<Q>
「介護予防通所リハビリテーション」における
運動器機能向上加算を算定するためには、
人員配置は看護職員ではいけないのか。
<A>
より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、
PT,OT,STの配置を求めており、看護職員のみの配置では
算定できない。
なお、サービス提供に当たっては、看護職員が
実施することは可能である。
▼ひとことコメント▼
看護職員だと点数は算定できないけど、
実施はしてもいいよって、いうのもどうなんでしょう。
個別にサービス提供する必要があるのですが・・・。
ちなみに、「介護予防通所介護」における
運動器機能向上加算のための、人員配置は、
PT,OT,ST,看護職員、柔道整復師またはあんまマッサージ師圧師
のいずれか、とされています。
▼詳しくはこちら▼
日本理学療法士協会 介護保険部
http://rigaku.main.jp/78-q%26a.pdf
http://rigaku.main.jp/QA2.pdf
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