「在宅療養支援診療所」に対する手厚い評価 ■診療報酬改定のポイント
▼かんたん解説▼
<対象>
24時間体制を整えた「在療診」
<何をする>
手厚い評価を受けられる
「在療診」でないと算定できない点数もある
【例】
・往診料、訪問診療料に対する加算
・特養、有料老人ホームなどの末期癌の入所者に対して、
訪問診療料の算定が可能になった
・在宅ターミナルケア加算1万点
・連携先の診療所や病院が代わりに往診しても、
「在療診」向けの高い点数の算定が可能
<どのようにして>
全患者に対して24時間体制を整える必要はない
同意を得た患者に対してのみ、担当医の氏名、連絡先を文書で提出
また、連携した他機関に、代わりに訪問してもらうことも可能
<何のために>
療養病床の削減により、在宅患者が増えると予想されるため
▼詳しくはこちら▼
日本看護協会 平成18年度診療報酬改定の概要について
http://www.nurse.or.jp/seisaku/housyu/shinryo/pdf/h18kaiteigaiyo.pdf
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